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柔道整復療術について
柔道整復師とは、接骨院、ほねつぎ、整骨院のエキスパートとして、広く様々な場面で活躍し、厚生労働大臣免許のもとで打撲・捻挫・挫傷(肉ばなれ)・骨折・脱臼などに対する施術をする職業の正式名称です。柔道整復師は、日本古来の武道から派生した日本独自の民族医学に発祥します。柔術における活法(傷ついた者への治療法、手当て)の技術に、近代西洋医学の科学的な知識が取り入れられ、発展しました。
外傷による骨や運動器、軟部組織(筋・腱・靱帯など)の損傷に対し、手術や薬ではなく診察・徒手検査・整復・固定・後療と柔道整復師の卓越した「手技」により、人間のもつ自然治癒力を高め、患者さんに寄り添い、患者さんの意向を尊重しながら治癒に導きます。
柔道整復師による保険取扱い範囲
保険ご利用の注意事項
■ 保険が使えるのは「ケガ」のときです
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いつ・どこで・どう痛めたかの記録が必要です
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予診票にできるだけ詳しくご記入ください
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肩こり・慢性腰痛・疲労・姿勢のゆがみは保険対象外
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仕事中のケガ(労災)・交通事故は保険対象外
■ 同じケガを複数の医療機関で保険治療はできません
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整形外科や他院との 同時保険治療は不可
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診察のみでリハビリをしていない場合、または医師の承諾がある場合は保険請求が可能な場合あり
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※投薬(服用薬・湿布)期間中は保険対象外
柔道整復療養費改定による償還払い変更への定量的基準
新たな定量基準
療養費支給の適正化および適正運用の観点から、異なる負傷の同時・断続的な発生により施術が長期・多部位に及んでいる患者様に対し、受領委任から「償還払い」への変更手続きを進行するための新たな定量的基準が追加されました。
具体的には、「直近12か月間に通算8か月以上かつ累積の合計が9部位以上」の施術を受けている患者様が対象となります。
償還払い(しょうかんばらい)とは:
患者様が接骨院の窓口で一度施術費用の全額(10割)を自己負担して支払い、その後、患者自身が保険者へ申請を行うことで保険給付分(7〜9割)を現金で払い戻してもらう支給方法です。
この基準に該当したからといって即座に償還払いに変更されるわけではなく、まずは「償還払い注意喚起通知」が患者様と施術所に送付され、その後の改善状況や事実確認を経て個別に判断されます。
柔道整復療養費改定による負傷原因の厳格化
予診票のご記入について
予診票に 肩こり、疲労による腰痛・背部痛、姿勢のゆがみ などの慢性症状及びスポーツに疲労(運動後の疲労感、試合前後のコンディション不良)の記載がある場合は、健康保険の対象外となります。 そのため、当院では 自費施術でのご案内 とさせていただきます。
健康保険が使えるのは、 「いつ・どこで・どう痛めたか」が明確な“ケガ(急性・亜急性の外傷)”の場合のみ です。
ご記入が難しい場合や迷われる場合は、 問診時に施術者へお気軽にお申し出ください。
受診間隔についてのご案内
■ 1か月以上来院が空いた場合
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受診日から 1か月以上ご来院がない場合、 前回と同じ症状であっても 健康保険上「慢性症状」 と判断されます。
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そのため、該当する場合は 保険適用外となり、自費施術でのご案内 となります。 あらかじめご了承ください。
■ 90日以上経過した症状について
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受診日より 90日以上経過した同一症状 は、 健康保険上 「慢性症状」 とみなされ,場合によっては、 専門医での検査・診察が必要となることがあります。
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当院では、該当する場合は 保険申請を終了し、自費施術でのご案内 とさせていただきます。
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ご不明な点がございましたら、スタッフまでお声がけください。
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